この法律は明治33年(1900年)に制定されたもので、昨年11月の国会で改正され12月31日施行されました。

 第一条  満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず

 第四条  満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は五十万円以下の罰金に処す  

 未成年者の喫煙は犯罪です。売った人も、その雇い主も50万円以下の罰金です。例えば病院の売店で未成年者にタバコを売れば、売った人を雇っている病院長も同様に罰せられます。法の目的は、未成年者の喫煙は各種のがんや心臓病・脳血管障害など、深刻な健康上の障害が早くから生じ短命となり、喫煙開始が若年であればあるほどニコチン依存症になり、やめたくても容易にやめられなくなる、という健康被害から未成年者を守ることにあります。特に女性の喫煙は母子保健上有害で胎児にも極めて危険です。10代の女性の喫煙の増加が心配です。

 購入者が未成年かどうか分からないところでの設置は認められていない自動販売機が野放しにあり、簡単に入手できる環境の対策が必要です。