2024年05月27日
職場の健康管理(H10.4)
近ごろの労働衛生は職業性疾病の予防から、健康管理へと主眼が置かれるようになりました。最近は労働者の高齢化と飽食化で30数%の人が健康上何らかの所見をもっているとも言われております(生活習慣病)。これを受けて労働省は労働者の健康の保持・増進を更に進めるために、健康診断及び事後措置の充実を求めて労働安全衛生法を改正し、50人以上規模の事業場には資格を持った産業医を選任し、健康管理を行うように義務づけました。
また労働者の約60%が働いている小規模事業場(50人以下)には、その努力を求めることになり、これらの人のために「地域産業保健センター」を各地域に設置し、保健サービスを提供するようにしております。新居浜地域では市医師会内(36-1788)に設置されております。毎木曜日午後、産業医が健康相談などに応じる体制をとっております。ご自分の、また従業員の健康・職場の産業保健等につき気軽に相談して下さい。出来るかぎりの応援を致します。